金銭信託
金銭信託とは、金銭を信託銀行等に信託し、信託銀行はそれを貸付金や有価証券などに運用し、信託終了時に金銭で支払うもので、「合同運用指定金銭信託」が一般的な商品です。貸付信託も合同運用指定金銭信託の一種ですが、商品として「金銭信託」という場合、通常貸付信託を除いた「合同運用指定金銭信託」を指しています。1981年にビッグが登場するまでは、貸付信託の収益金の受け皿として利用されていましたが、ビッグの登場でその利用価値が薄れており、残高も減少しています。
しくみ
変動金利の元本保証商品。預入れ金額は5000円以上1円単位、追加預け入れも可能で追加金額も5000円以上とされています。期間は「1年以上」、「2年以上」、「5年以上」の3種類があり、それぞれの期間に応じた予定配当率が決められています。1年以上であれば自由に満期が設定でき、期間延長も自由です。原則として中途解約はできませんが、やむをえない事情がある場合は手数料を払って中途解約できます。
一定額を一括預入れして満期日まで据え置く据置方式と、継続的に積み立てていく積立方式の2種類の預入れ方法がありますが、積立方式の場合、最後に積み立てた日から2年問は据え置くことが条件となってい
ます。
収益配当金は3月と9月の年2回支払われます。
金銭信託は委託者と受益者を同一人とするのが一般的ですが、第三者を受益者とすることもできます。特定の団体に寄付するために篤志家が委託者となり団体を受益者とする信託契約を結ぶ例もあります。
合同運用指定金銭信託を取り扱っている金融機関は、三菱、住友、みずほアセット、UFJ、中央三井の5信託銀行と大和銀行、琉球銀行、沖縄銀行などです。預金保険対象商品で、金融機関が破綻した場合も元本1000万円とその利息までは保護されます。
税金
収益配当金は所得税法上利子所得として課税され、所得税15%、住民税5%が源泉徴収されます。マル優対象商品です。
メリット
少額からの預入れが可能で、期間も自由に設定できるので自由な商品設計ができます。また、定期的に一定金額を支払うことを特約により定めることもでき、子供の授業料などの支払いに利用している例があります。
デメリット
変動金利商品なので金利下降局面では固定金利商品と比べて不利となります。予定配当率は「1年以上」、「2年以上」、「5年以上」の区分で設定されていますので、例えば預入れ期間4年のものでも「2年以上」の予定配当率しか適用されません。
上手な利用法
預入れ金額、預入れ期間など自由度が高く、いろいろなタイプの商品設計が可能。
◎自由な商品設計ができる
◎実質確定利付きの元本保証商品
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