新株予約権付社債(ワラント型)
新株引受権付社債(ワラント)は2002年の商法改正により、新株予約権付社債(ワラント型)に変更となりましたが、商品性については従来のワラントと実質的に変わりません。
普通の社債に社債発行会社の新株を予約する権利がついています。新株予約権付社債(ワラント型)を保有していれば、一定期間内(権利行使期間)に限り、一定の行使価格で買い付けることができる権利が得られます。
しくみ
ワラント部分である新株予約権付社債と、社債部分が分離されて売買され、行使期間が終了するとワラント価格はゼロとなりますが、社債部分(エクスワラントあるいはポンカス債とも呼ばれます)は払込金額が償還されます。
転換社債型もワラント型もどちらも新株予約権付社債です。大きく異なる点は転換社債型は株式に転換すると社債自体が消滅しますが、ワラント型は権利行使しても社債部分とワラント部分が別々に売買され、社債部分はそのまま残ります(分離型)。
従来の非分離型の新株引受権付社債は、新株予約権を分離して譲渡できないタイプでした。商法改正後の非分離型は新株引受権を行使した場合、社債の償還に代えて払込金額の払込みがなされる定めのないものを指します。非分離型の新株引受権付社債は「一般型」と呼ばれ「転換社債型」とは区別されます。
メリット
現物の株式を買うよりも少ない金額で投資できることと、価格は将来の値上がりを期
待してプレミアム付きで売買されていることから、ハイリターンの商品といえます。
デメリット
ワラント部分の変動率は、株価の変動率と比べるとはるかに高いため、株価が値下が
りするとその率は大きく(ギアリング効果といいます)、また行使期間が終了すると紙切れ同然となるため、細心の注意が必要です。
上手な利用法07.11.10
権利行使するときに株価が値上がりしていれば、時価より低い価格で株式を取得する
ことができるため、相場の先行きの見通しをうまく読むことが求められます。
税金
2003年1月からキャピタルゲインについては20%(所得税15%、住民税5%)の
申告分離課税となり、雑所得として取り扱われます。
近況
従来のワラントについても国内では1992年以降ほとんど発行されていません。海
外での外貨建てでの発行は活発に行われています。
◎少額の資金でできる
◎株価に比べて変動率が高い
◎行使期間が過ぎると価値ゼロ
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