株式ミニ投資

株式ミニ投資は、1売買単位に満たない株式を、証券保管振替制度(株券を証券保管振替機構に集中保管し、株券の移転を口座振替により行う)を利用し、定型的に行う売買です。
1銘柄の売買金額をできるだけ低くし、多くの個人投資家が参加できるように、売買できる単位を単位株数の10分の1とする、株式ミニ投資制度が1995年9月に制定されました。


しくみ
株式ミニ投資を開始する場合は、証券会社との間で株式ミニ投資に基づく取引契約を
締結しなければなりません。売買単位は、単位株数の10分の1の整数倍で、10分の9までの売買が可能です。つまり新日鉄や日立製作所など1000株単位の銘柄であれば、100株から900株まで、ソニーや電力株など100株単位の銘柄であれば、10株から90株まで売買できます。

取り扱い対象銘柄は、証券会社の選定した銘柄(証券会社によって異なります)の中から好きな銘柄を選択できます。

売買の約定は、売買注文の日の翌営業日の寄付値となります。

配当金・増資・株式分割は、取り扱い証券会社が株式の名義人として受領し、株式数に応じて比例配分され、口座に振り込まれます。取り扱い料は、1単位株売買時の手数料に準じ、売買数量によって案分した取り扱い料と消費税がかかります。口座管理料は、証券会社によって異なります。

メリット
高株価で高嶺の花であった株式も10分の1の金額で買うことができ、手の届く投資対
象になりました。数種類の銘柄をポートフォリオに組み入れた運用が可能となります。

デメリット
注文に際して指し値ができないこと、注文日の翌営業日に約定されるため、株価の変
動リスクがあります。また株主総会での議決権が与えられておらず、株主としての主張ができません。

上手な利用法
株式のリスクを防ぐ方法として、銘柄を分散する方法があります。その点株式ミ二投
資は10倍の銘柄を保有することができます。数種類の銘柄をまとめて売買するバスケット運用のようなポートフォリオ運用ができます。投資信託のファンドマネジャーと同様に、資産運用を行うことができます。

税金
2003年1月から株式譲渡益に対する源泉分離課税が廃止され、申告分離課税も20%に引き下げられますが、保有証券の買付単価を把握しておく必要があります。また新税制の優遇策は時限立法が多いため、その内容を確認するとともに証券会社が投資家に代わって納付を代行する特定口座については十分な知識が求められます。

近況
伊勢丹では株主優待を1000株から100株に変更しましたが、今後もこのように株主優待の株数引下げをする会社が出てくることは、投資家にとって喜ばしいことです。

◎売買単位は通常の10分のー
◎配当金は株数に応じて配分
◎売買は注文日の翌営業日寄付値


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